電子マネーやギフトカードを売り、先にお金を受け取って、あとで商品やサービスと引き換えてもらう。
考え方のヒント:先に集めたお金は、使われるまで「預かっている」性格が強い。使われた分だけ売上になり、残高の管理と、法律で決まった保全(万一に備えて一部を預ける)の手間が要る。
だれが払う:贈り物にしたい人や、あとで使うお金をまとめて入れておきたい人。
何に払う:決めた金額ぶんを、お店やサービスで使える権利(カード、アプリの残高)。
いつ払う:カードやチャージの購入時にまず払い、使うときは残高から引かれる。
お金の価値を記録して先に対価を受け取る「前払式支払手段」を発行するには、資金決済法の決まりがある。自分の店や会社だけで使える自家型は、未使用残高が基準額を超えたら内閣総理大臣への届出(第 5 条)。複数の店や会社で使える第三者型は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ発行できない(第 7 条)。発行日から短い一定期間内だけ使えるものなど、適用されない場合もある(第 4 条)。
出典:資金決済に関する法律 第3条〜第7条(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:免許・許可・登録等を受けている事業者一覧(金融庁) ↗考え方のヒント