お店と買い手の間で支払いを仲立ちし、決済 1 回ごとに金額の一定割合を手数料としてもらう。
考え方のヒント:安全に支払いを扱う仕組みと不正対策が必須で、カード会社との契約も要る。手数料率の競争が激しく、利用が大きく伸びるまで黒字になりにくい。
だれが払う:お客から代金を受け取りたいお店や事業者(加盟店)。
何に払う:カードやコード払いなどで、安全に代金を受け取れる仕組み。
いつ払う:決済が成立するたびに、金額の一定割合などを手数料として払う形が多い。
加盟店(お店)にクレジットカードの番号等を取り扱わせる契約を結ぶ仕事(アクワイアラー)は、割賦販売法第 35 条の 17 の 2 により、経済産業省のクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録が要る。カード番号を扱う事業者全般には、同法第 35 条の 16 で番号の適切な管理も求められる。お金そのものを預かって送る場合は、資金決済法の資金移動業の登録(第 37 条)がかかわる。決済の仲立ちの形(自分で加盟店契約を結ぶか、登録済みの会社の仕組みを使うか)によって要るかどうかが変わる。
出典:割賦販売法 第35条の16・第35条の17の2(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:資金決済に関する法律 第2条・第37条(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:割賦販売法(経済産業省) ↗考え方のヒント