Money Elements / 09 お金で稼ぐ
74Pm決済手数料

決済手数料

お店と買い手の間で支払いを仲立ちし、決済 1 回ごとに金額の一定割合を手数料としてもらう。

難しさ ★4伸びしろ 大許認可 業種による

お金・モノ・情報の流れ

お金(¥) モノ・サービス 情報・データ 人の動き

難しさの内訳

始める壁4 黒字になるまで4 競争の激しさ5 まとめると★4(伸びしろ 大)

考え方のヒント:安全に支払いを扱う仕組みと不正対策が必須で、カード会社との契約も要る。手数料率の競争が激しく、利用が大きく伸びるまで黒字になりにくい。

しくみ

だれが払う:お客から代金を受け取りたいお店や事業者(加盟店)。
何に払う:カードやコード払いなどで、安全に代金を受け取れる仕組み。
いつ払う:決済が成立するたびに、金額の一定割合などを手数料として払う形が多い。

有名な例

Stripeオンライン決済で、最終顧客が使った支払い方法に応じて、決済 1 回ごとに手数料を請求すると料金ページに載せている。返金しても、元の決済手数料は戻らないと説明している。
出典:料金(Stripe Japan 公式) ↗
Square対面・オンラインなど、決済の方法ごとに決めた料率の手数料だけで使える料金を載せている。フリープランは月額 0 円で、決済手数料のみがかかる。
出典:料金(Square 公式) ↗

許認可

加盟店(お店)にクレジットカードの番号等を取り扱わせる契約を結ぶ仕事(アクワイアラー)は、割賦販売法第 35 条の 17 の 2 により、経済産業省のクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録が要る。カード番号を扱う事業者全般には、同法第 35 条の 16 で番号の適切な管理も求められる。お金そのものを預かって送る場合は、資金決済法の資金移動業の登録(第 37 条)がかかわる。決済の仲立ちの形(自分で加盟店契約を結ぶか、登録済みの会社の仕組みを使うか)によって要るかどうかが変わる。

出典:割賦販売法 第35条の16・第35条の17の2(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:資金決済に関する法律 第2条・第37条(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:割賦販売法(経済産業省) ↗

小さく試すなら

  • 既存の決済サービスを使い、導入支援から始める
  • まず 1 業種のお店に絞って決済を代行する
  • 手数料と不正で失う額が見合うか試算する

考え方のヒント

つまずきやすい所

  • 自分で加盟店契約を結ぶのか、登録済みの会社の仕組みに乗るのかで、登録が要るかが変わる。形を決める前に所管の窓口へ確認する
  • カード番号を扱うと、漏えい対策の基準を守る義務がある(割賦販売法第 35 条の 16)。事故が起きると信用を失う
  • 手数料率は競争で下がりやすく、不正利用(チャージバック)の損も自分で持つことがある

AI 時代の変化

  • AI が不正な決済を見つけ、承認の精度が上がる
  • AI エージェントが代わりに買い物をするとき、その支払いを安全に通す仕組みが新しい需要になる
  • AI を使った不正(なりすまし)が増え、対策の費用が手数料にのしかかる

組み合わせやすい元素

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