買ったあとで払えるようにし、お店から受け取る手数料や、支払いが遅れたときの費用などで稼ぐ。
考え方のヒント:お店への代金を先に立て替えるので元手が要り、払ってもらえない(貸し倒れ)リスクを抱える。審査の精度と、お店・利用者を集める力が両方いる。
だれが払う:主にお店(商品の代金から手数料を払う)。買う人は、期限までに払えば手数料がかからない形も多い。
何に払う:買う人にとっての「あとで払える」安心と、お店にとっての売上の増加や代金の回収の代行。
いつ払う:買い物のたびに、お店が代金の一定割合を手数料として払う形が多い。遅れた支払いに別の費用をとる形もある。
後払いの仕組みによって要る登録が変わる。カードや ID などで買い物をさせ、代金を立て替えて、あとから利用者に払ってもらうしくみは、割賦販売法の「包括信用購入あつせん」にあたり、第 31 条により経済産業省の登録が要る。ただし、買った日から 2 か月を超えない範囲で払ってもらう形は、この定義から除かれている(同法第 2 条第 3 項)。カードなどを使わず、特定のお店との取引ごとに立て替える形は「個別信用購入あつせん」で、第 35 条の 3 の 23 により登録が要る(同条第 4 項)。極度額が政令で定める額以下の包括信用購入あつせんには「少額包括信用購入あつせん業者」の登録の道もある(第 35 条の 2 の 3)。
出典:割賦販売法 第2条・第31条・第35条の2の3・第35条の3の23(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:クレジット取引(経済産業省) ↗考え方のヒント