77It割賦・ローン
割賦・ローン
買い物の代金を立て替えて分割払いにし、決まった期間ぶんの手数料や金利をつけて返してもらう。
難しさ ★4伸びしろ 大許認可 業種による
お金・モノ・情報の流れ
お金(¥)
モノ・サービス
情報・データ
人の動き
難しさの内訳
始める壁5
黒字になるまで4
競争の激しさ4
まとめると★4(伸びしろ 大)
考え方のヒント:代金の立て替えに元手が要り、登録の手続きも重い。長い期間で返してもらうので、貸し倒れを見積もる力と、お店との提携が必要。
しくみ
だれが払う:高い買い物を分割で払いたい人。お店が手数料の一部を払う形もある。
何に払う:まとまった代金を何回かに分けて払える使いやすさ(お金の立て替え)。
いつ払う:毎月の支払いに、支払い回数に応じた手数料(実質年率で示すことが多い)を上乗せして受け取る形が多い。
有名な例
オリコ(オリエントコーポレーション)クレジットカードの分割払いの手数料を、公式サイトで回数ごとに実質年率で示している。たとえば 100,000 円を 10 回払いにすると、分割払手数料は 8,200 円という計算例を載せ、この手数料は包括信用購入あっせんの手数料だと説明している。出典:支払回数と手数料率(オリコ 公式) ↗
許認可
仕組みによって要る登録が変わる。カードで買い物をさせ、代金を立て替えて 2 か月を超える期間で払ってもらう包括信用購入あつせんは、割賦販売法第 31 条により経済産業省の登録が要る。カードを使わず、特定のお店の取引ごとに立て替える個別信用購入あつせん(ショッピングクレジットなど)は、第 35 条の 3 の 23 により登録が要る。一方で、お店が自分で商品を売って、自分で代金を分割して受け取る「割賦販売」だけなら、登録は要らない(同法の登録の対象は信用購入あつせんなど)。お金そのものを貸す形は、貸金業法の登録が要る。
出典:割賦販売法 第2条・第31条・第35条の3の23(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:クレジット取引(経済産業省) ↗
小さく試すなら
- まず自分のお店の高い商品だけ、分割にできるか考える
- 提携する分割払いの会社へ、お店として申し込む
- 手数料を、お客さまにも見えるように示す
考え方のヒント
つまずきやすい所
- 自分で立て替えて分割払いの仕組みを作ると、割賦販売法の登録が要る場合が多い。まずは登録済みの会社と提携する形から考えやすい(同法第 31 条、第 35 条の 3 の 23)
- 返してもらう期間が長いぶん、貸し倒れが出る。払える見込みの調査が法律で求められる(同法第 30 条の 2 など)
- 手数料率が高く見えると、お客さまが避けやすい。回数ごとの総額を分かりやすく示す必要がある
AI 時代の変化
- AI が過去のデータから払える見込みを細かく見積もり、審査の速さが上がる
- AI でお客さまに合う支払い回数をすすめ、成約率を高められる
- AI の審査が偏っていないか、説明できる形にする責任が重くなる