売りたい人と買いたい人の注文をつき合わせ、取引が成立するたびに手数料をもらう。
考え方のヒント:売り買いの注文が両方そろわないと成立しないので、参加者を集めるのが難しい。免許や登録、システムの安全も重く、始める壁が高い。
だれが払う:売りたい人と買いたい人の両方(片方だけのことも、会員になる証券会社などのことも)。
何に払う:注文をつき合わせて取引を成立させる場と、その安全・公正を守る仕組み。
いつ払う:取引が成立するたびに、売買代金に応じた手数料を払う形が多い。
何を取引する場かで必要なものが変わる。株式など有価証券の売買の場(金融商品市場)を開くには、金融商品取引法第 80 条により内閣総理大臣の免許が要る。ビットコインなど暗号資産の売買や交換を仕事にする場合は、資金決済法第 63 条の 2 により内閣総理大臣の登録が要る。その場で売買の注文を取り次ぐ会社は金融商品取引業の登録(金融商品取引法第 29 条)も別に関わる。物の売り買いをつなぐだけの場は、ここでは当てはまらない。
出典:金融商品取引法 第29条・第80条(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:資金決済に関する法律 第63条の2(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:暗号資産・電子決済手段関係(金融庁) ↗考え方のヒント