お金を別の場所や別の通貨へ送る・替える仲立ちをして、手数料や為替レートの差額で稼ぐ。
考え方のヒント:お客のお金を預かるため、登録と利用者保護の備えが要る。不正送金・資金洗浄の対策も重く、手数料が安い会社との競争が激しい。
だれが払う:家族や取引先へお金を送りたい人や会社、外貨が要る人。
何に払う:お金を安全・早く別の場所や通貨で届ける仕組み。
いつ払う:送金や両替をするたびに、手数料や為替レートの差額を払う形が多い。
銀行以外が為替取引(お金を離れた相手へ送る仕事)を業として営むには、資金決済法第 2 条第 2 項・第 37 条により内閣総理大臣の登録(資金移動業)が要る。銀行は銀行法第 2 条・第 4 条の内閣総理大臣の免許を受けて行う。通貨を替えるだけの両替は、為替取引とは別の決まりがあるため、窓口で確認する。
出典:資金決済に関する法律 第2条・第37条(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:銀行法 第2条・第4条(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁) ↗考え方のヒント