預かったお金を代わりに運用し、残高に応じた手数料(年率で何%)を続けてもらう稼ぎ方。
考え方のヒント:登録と、顧客の資産を分けて守る体制が重い。残高が育つまで手数料が小さく、黒字まで時間がかかる。運用成績と手数料の安さを比べられやすい。
だれが払う:自分で運用する時間や知識がなく、お金の運用をまかせたい個人や会社。
何に払う:お金を預かって運用し、売買の判断や資産の配分の見直しをかわりに行う手間。
いつ払う:預かり資産の残高に年率で決めた割合をかけた額を、毎年(日割りで引くことが多い)受け取る形が多い。
お客さまとの契約に基づいて、お客さまのお金を投資として運用する仕事(投資一任契約や、ファンドの運用など)は「投資運用業」にあたり、金融商品取引法第 28 条第 4 項・第 29 条により、内閣総理大臣の登録(金融商品取引業の登録)が要る。投資信託の運用会社は、この登録を受けたうえで、投資信託及び投資法人に関する法律の決まりも守る。運用のしかたを助言するだけの仕事(投資助言)は、別の区分で登録する。
出典:金融商品取引法 第2条・第28条・第29条(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:免許・許可・登録等を受けている事業者一覧(金融庁) ↗考え方のヒント