請負契約で、仕事を完成させて納め、できた物(成果物)に対して依頼した会社から報酬をもらう。
考え方のヒント:作る費用が見積りを超えても報酬は増えないので、見積りの精度で利益が決まる。完成が条件なので、遅れや不具合は自分の負担になりやすい。
だれが払う:仕事を注文した会社や人。
何に払う:仕事の結果(完成した物)。民法 632 条は、仕事の完成を約束し、その結果に報酬を払う契約とする。準委任(tm)は作業そのものに払い、完成は約束しない。
いつ払う:民法 633 条は物の引渡しと同時に払うのが原則。実際は着手時・中間・納品後に分けることも多い。
建設工事の請負は建設業法の許可が要る(1 件 500 万円未満などの軽微な工事だけなら不要)。ソフトウェア開発や制作の請負には、特別な許可は要らない。
出典:建設業法 第三条(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:建設業法施行令 第一条の二(e-Gov 法令検索) ↗考え方のヒント