捨てられる物(廃棄物)を集めて処理し、資源や製品にして売り、処理料と売り代の両方で稼ぐ。
考え方のヒント:許可・設備・置き場など先に要るものが多い。再生した物の値段は市況で上下し、集める量と質が安定しないと採算が合いにくい。
だれが払う:捨てる側は処理料を払う。再生した物は、素材や製品として買う会社が払う。
何に払う:廃棄物の収集・処理と、取り出した金属などの再生資源や製品。
いつ払う:引き取るとき(処理料)と、再生品を売るとき(代金)。
事業から出る産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行うには、都道府県知事の許可が要る(廃棄物処理法 14 条。自分の廃棄物を自分で運ぶ場合などは除く)。家庭などの一般廃棄物は市町村長の許可が要る(同法 7 条)。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:廃棄物処理法(環境省) ↗考え方のヒント