使っていない部屋や駐車場などを貸したい人と借りたい人をつなぎ、貸した代金の一部をもらう。
考え方のヒント:貸す人と借りる人の両方を集める必要がある。保険やトラブル対応の仕組みも要り、分野によっては届出や許可が先に必要になる。
だれが払う:借りる人が利用料を払い、そこから運営が手数料を取る。貸す人から取る形もある。
何に払う:空いている部屋・駐車場などを探して借りられる場と、決済・保険・問い合わせの仕組み。
いつ払う:貸し借りが決まったとき(利用料の何%か)。
部屋を泊まる人に貸す民泊は、住宅宿泊事業法の届出が要る(年間 180 日以内などの決まりもある)。駐車場や物の貸し借りなど、ほかの分野では要らないことが多い。
出典:住宅宿泊事業法(e-Gov 法令検索) ↗ 出典:民泊制度ポータルサイト(観光庁) ↗考え方のヒント